相続 弁護士|青島弁護士による条文の解説

相続 弁護士|青島弁護士の条文解説

相続に関連した条文の解説をします。
読んでいて途中でめんどくさくなるかもしれませんが、日本人として必須の知識だと思ってぜひ(適宜追記していきます)。

相続 弁護士|民法の条文

相続に関することは、民法典(いわゆる民法)にほぼすべて規定されております。
民法典の第五編 相続をみてみますと、目次は次のとおりとなっております。

第五編 相続
第一章 総則(第八百八十二条―第八百八十五条)
第二章 相続人(第八百八十六条―第八百九十五条)
第三章 相続の効力
第一節 総則(第八百九十六条―第八百九十九条)
第二節 相続分(第九百条―第九百五条)
第三節 遺産の分割(第九百六条―第九百十四条)
第四章 相続の承認及び放棄
第一節 総則(第九百十五条―第九百十九条)
第二節 相続の承認
第一款 単純承認(第九百二十条・第九百二十一条)
第二款 限定承認(第九百二十二条―第九百三十七条)
第三節 相続の放棄(第九百三十八条―第九百四十条)
第五章 財産分離(第九百四十一条―第九百五十条)
第六章 相続人の不存在(第九百五十一条―第九百五十九条)
第七章 遺言
第一節 総則(第九百六十条―第九百六十六条)
第二節 遺言の方式
第一款 普通の方式(第九百六十七条―第九百七十五条)
第二款 特別の方式(第九百七十六条―第九百八十四条)
第三節 遺言の効力(第九百八十五条―第千三条)
第四節 遺言の執行(第千四条―第千二十一条)
第五節 遺言の撤回及び取消し(第千二十二条―第千二十七条)
第八章 遺留分(第千二十八条―第千四十四条)

とりあえず、難しく考えないでちゃっちゃといきましょう。

まずは第一章 総則 です。

第一章 総則
(相続開始の原因)
第八百八十二条
 相続は、死亡によって開始する。
(相続開始の場所)
第八百八十三条
 相続は、被相続人の住所において開始する。
(相続回復請求権)
第八百八十四条
 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。
(相続財産に関する費用)
第八百八十五条
 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。
2 前項の費用は、遺留分権利者が贈与の減殺によって得た財産をもって支弁することを要しない。

882条によりますと、ある人が亡くなったときに相続は開始しますと書いてありますね。
ではそもそも相続とはどういう意味なのでしょうか。
ある人が財産をもったまま、あるいは負債を抱えたままなくなってしまった場合、ではその人がもっていた財産は誰のものになるのか、ではその負債は誰かが引き継がなければならないものか。よくよく考えると、その処理についてルールがないと困りますよね。
亡くなった人の財産は誰のものでもなくなるという考え方だって、ありうる考え方です。
亡くなった人の負債はすべてチャラになるという考え方だって、ありうる考え方です。
でも民法ではそのような考え方がとられていません。
亡くなった人の生前の財産や負債はいずれも、残された一定範囲の親族に引き継がれることとされております。
この亡くなった人の生前の財産、負債の引き継ぎのことを、相続というのです。
そして、この相続というものは、当然のことなのですが、その人が生きている限りは問題となりませんので、882条にあるように、その人が亡くなった時点でその引き継ぎが始まるとされているのです。亡くなった時点からということで、その財産や負債が誰のものでもないというタイムラグを発生させないようになっているのですね。亡くなった時点で開始するのです。
883条は、相続は被相続人の住所において開始するとしています。被相続人というのは、ここでいう亡くなった人のことです。財産、負債を引き継がれる人という意味で「被」相続人と呼ばれます。そして、相続に関する法律上の手続きは、この方の最終の住所地を管轄する家庭裁判所の手続きにおいてすすめられていくことになります。もちろん、必ずしも家庭裁判所が関与しないで処理される、揉めずに終わるということもありますが、相続人(亡くなった人の財産、負債を引き継ぐ人のことをいいます)が複数いる場合にその協議がまとまらなければ、家庭裁判所の力を借りて利害を調整していくことになるということです。
884条の相続回復請求権とは、亡くなった人の財産が相続人ではない人のもとに流出していた場合であっても、それを知ってから5年間放置しておくと、その流出について取り戻しを請求することができなくなってしまうことを定めています。亡くなった人の財産に関する揉め事を、世の中で、無制限に放置するのではなく、文句をいわないのであれば、5年間という期間の経過をもって、もうそれは争わないことにしましょうねと法律的にはそのように強制して、社会の安定を図ろうとしているということです。いいか悪いかはケースバイケースですが、そこは弁護士が介入して個別的なケースで妥当な解決に導いてもらいましょうということです。
885条は、相続に関する決着がつくまでに生じた相続財産に関する費用(保管費用、管理費用など)については、相続財産(亡くなった人が残した財産)のなかから捻出しましょうねということを定めております。誰かが負担するのではなく、このように処理するのが自然でしし、公平ですものね。

第一章の解説は以上となります。条文が4箇条しかありませんので楽チンでしたか。

それでは第二章にいきましょう。

第二章 相続人
(相続に関する胎児の権利能力)
第八百八十六条
 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条
 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
第八百八十八条 削除
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条
 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
(配偶者の相続権)
第八百九十条
 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
(相続人の欠格事由)
第八百九十一条
 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
(推定相続人の廃除)
第八百九十二条
 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
(遺言による推定相続人の廃除)
第八百九十三条
 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
(推定相続人の廃除の取消し)
第八百九十四条
 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。
(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理)
第八百九十五条
 推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。
2 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。

(以下、追記、補充していきます)

第三章 相続の効力
 第一節 総則(第八百九十六条―第八百九十九条)
 第二節 相続分(第九百条―第九百五条)
 第三節 遺産の分割(第九百六条―第九百十四条)

第四章 相続の承認及び放棄
 第一節 総則(第九百十五条―第九百十九条)
 第二節 相続の承認
  第一款 単純承認(第九百二十条・第九百二十一条)
  第二款 限定承認(第九百二十二条―第九百三十七条)
 第三節 相続の放棄(第九百三十八条―第九百四十条)

第五章 財産分離(第九百四十一条―第九百五十条)

第六章 相続人の不存在(第九百五十一条―第九百五十九条)

第七章 遺言
 第一節 総則(第九百六十条―第九百六十六条)
 第二節 遺言の方式
  第一款 普通の方式(第九百六十七条―第九百七十五条)
  第二款 特別の方式(第九百七十六条―第九百八十四条)
 第三節 遺言の効力(第九百八十五条―第千三条)
 第四節 遺言の執行(第千四条―第千二十一条)
 第五節 遺言の撤回及び取消し(第千二十二条―第千二十七条)

第八章 遺留分(第千二十八条―第千四十四条)

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